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| 調停屋に対し損害賠償命じる! | ||
| 被害事例 | ||
| 大阪府在住の女性は、生活苦から消費者金融等からの借入で多重債務状態に陥り、既に返済不能状態で、日々債権者からの取立てに悩まされていました。ある日地域の情報誌に掲載されていた調停屋の「業者からの訪問・電話がなくなります!」「自己破産する必要ありません!」「相談無料」との広告を目にし、この女性は藁にもすがる思いでこの調停屋に相談しました。しかし、話を聞いているうちに、報酬が30万円と高額であったことと、具体的にどんな業務をしてくれるのかわからなかったことから、この業者に対し不信感を抱くようになり、途中で業務の依頼を断りました。すると調停屋は、既に金利の引き直し計算をしているから6万5000円必要だとして、この女性に対し再三にわたり限度を超えた請求をしたという事案です。 |
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| 解決方法 | ||
| この女性の場合は、請求された報酬は支払っていなかったのですが、再三にわたる限度を超えた請求により精神的苦痛を被っていたために、これを慰謝するためとして30万円、無駄な相談に調停屋事務所まで行くの要した電車賃相当額680円、訴訟提起するために要した司法書士費用相当額5万円の損害賠償の支払を求め、大阪簡易裁判所に提訴しました。 結果、大阪簡易裁判所柏森裁判官は、調停屋の業務が弁護士法72条及び司法書士法に違反するとして、調停屋の請求のうち、勤務先への請求書送付やこの女性を誹謗中傷するビラを自宅玄関に貼った行為については限度を超えた請求として、約12万円の支払を命じました。 |
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