![]() |
|
|
|
|
| 整理屋とは? | ||
| 整理屋とは、弁護士、司法書士の資格を有しないものが、ダイレクトメールやスポーツ新聞で、「○○くらしの会」「NPO法人○○会」「○○コンサルタント」などと名乗り、借金問題の相談にのるといった内容の広告をして多重債務者を集め、提携弁護士などの名義を借りて、極めてずさんな債務整理手続きを行う悪質な業者です。 整理屋は、多くの場合「借金問題コンサルタント契約」といった意味不明な契約を結ばせ、コンサルタント料として多額の報酬を請求してくるのです。悪質な場合には、提携している弁護士(司法書士)に破産手続をしてもらうからと言って、弁護士報酬もあわせて請求し、提携弁護士(提携司法書士)の名義で「受任通知」だけを債権者に発送し、後は何もしないで放置することもあります。 これら整理屋の行為は、弁護士法72条及び司法書士法73条に違反する行為となり、刑事罰の対象となります。また、民事上では、整理屋に対し支払い済みの報酬相当額を損害賠償金として請求することができる場合もあります。 |
||
| 調停屋とは? | ||
| 調停屋とは、弁護士、司法書士の資格を有しないものが、ダイレクトメールやスポーツ新聞で、「借金取立てストップ!」「破産する必要ありません」などの広告をして多重債務者を集め、弁済資力の有無に関わらず、特定調停を申立てるようにアドバイス(単に裁判所を紹介しているだけとも言えます)をし、法外な報酬を請求する悪質な業者です。 特定調停の申立は穴埋め式の簡単な申立書に必要事項を記載するだけなので、一般の方でも裁判所職員の説明を受けながら簡単に申立てることができ、調停屋はこれを悪用し、ほとんど何もせずに「書き方などの詳しいことは裁判所で聞いてください」と言うだけで、数十万円の報酬を請求してくるのです。 調停屋の宣伝文句である「借金取立てストップ!」というのは特定調停の申立をすれば、貸金業者は誰に対しても取立てすることができなくなるのであって、調停屋に依頼することとは全く無関係なので、甘い誘い文句に騙されないように注意してください。 これら調停屋の行為は、弁護士法72条及び司法書士法73条に違反する行為となり、刑事罰の対象となります。また、民事上も、調停屋に対し支払い済みの報酬相当額を損害賠償金として請求することができる場合もあります。 |
||
| 提携弁護士・提携司法書士とは? | ||
| 提携弁護士・司法書士とは、整理屋などに対し自己の弁護士・司法書士名義を貸し与え、その対価として名義貸代を得ている弁護士・司法書士のことです。中には、名義貸しまではしていなくても、継続的に整理屋などから債務整理事件の斡旋を受けているだけの場合もありますが、いずれにしても、弁護士の場合には弁護士法27条に違反する行為となり、刑事罰の対象となり、司法書士の場合には、整理屋と共謀して弁護士法72条に違反する行為を行ったして、刑事罰の対象となる可能性があります。また、民事上では、支払い済みの報酬相当額の返還を請求することができる場合もあります。 | ||