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整理屋問題研究会

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 相談方法


相談方法

 整理屋等の被害に既にあわれた方今現在相談している相手が整理屋ではないかと心配な方これから相談しようと思っているけども整理屋等の被害にあわないか心配な方、私ども研究会に一度相談してみてください。当研究会では相談料は必要ありません。また既に支払った報酬を取り戻すために訴訟提起する場合でも、被害者の方の経済状態と社会問題として取り上げる必要性を考慮し、着手金なしでも受任する場合もあります。
 相談方法は、ファックスによる方法とメールによる方法があります。どちらの場合でも、こちら側で相談担当司法書士に配転後、電話させていただきます。
 ファックスによる方法
 どのような用紙でも構いませんので、下記必要事項を記載した用紙をファックスにて送信してください。

            ファックス番号  06−6624−2292


            記載していただく事項

         @あなたの住所・氏名・連絡がとれる電話番号
        A整理屋や調停屋や提携弁護士・司法書士の会社名・氏名等
        Bどのような被害にあったのか(あっているのか)?

        


 メールによる方法
 どのような形式でも構いませんので、下記必要事項を記載したメールを送信してください。
 
              メールアドレス    seiri-ya@infoseek.jp


           記載していただく事項

         @あなたの住所・氏名・連絡がとれる電話番号・メールアドレス
        A整理屋や調停屋や提携弁護士・司法書士の会社名・氏名等
        Bどのような被害にあったのか(あっているのか)?

注)相談が殺到した場合にはこちらからの連絡が2〜3週間後になることがあるかもしれません。あらかじめご了承ください。